入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
■納税義務者
入湯客(鉱泉浴場に入湯した人)
■課税免除
・年齢12歳未満の人
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
・学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行に参加する人
・日帰り客専用で、利用料金が低額な施設に入浴する人
熊本市では、入浴料金、休憩所利用料金、飲食料金などの合計が1,500円以下の場合
課税されません。
・地方公共団体等が福祉の向上のために設置する施設に入浴する人
■税率
・入湯客1人1日につき150円
■申告と納税
温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を
翌月15日までに申告し、納めることになります。 |